行政等による補助金・助成金や、経営に役立つ各種優遇措置はこちら
<補助金>
・事業承継・引継ぎ補助金
・ものづくり補助金
・事業再構築補助金(第10回 6/30(金)まで)
・IT導入補助金2023
・持続化補助金(第12回〆切 6/1(木))
・(千葉県)次世代自動車の普及・促進に関する補助金
・(千葉県)ちば事業再構築チャレンジ補助金
・(南房総市)新たな仕事と雇用創出支援事業補助金
<助成金>
・業務改善助成金
・人材開発支援助成金
<その他支援施策>
・事業継続力強化計画(BCP)
・経営力向上計画(中小企業等経営強化法)
・先端設備等導入計画
公式ホームページはこちら(事業承継・引継ぎ補助金事務局)
事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。
(最終更新:2023.04.24)
詳細はこちら。(公式ホームページ)
次回申請期間は、令和5年5月12日(金)17時 ~ 令和5年7月28日(金)17時 となります。
(最終更新:2023.05.01)
事務局ホームページはこちら(公式HP)。様式は右上の「資料ダウンロード」から。
毎回、変更箇所が多々ありますので、詳しくは公募要領をご覧ください。
申請は、電子申請のみとなります。電子申請にあたってはgBizID(公式HP)を使用しますので、事前の取得が必要になります。現在、取得は1週間ほどで完了するそうです。
※交付決定前に補助事業を開始(計画で買う予定のものを買うなど)した場合、原則として補助金の対象外となってしまいます。
但し、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者については、事前着手申請を行い承認を受けることで、
令和4年12月2日以降に発生した事業経費を対象とすることができます。
(公式HP該当箇所は→こちら←ページ下部『事前着手承認制度に関する資料』)
次回申請〆切 | 第10回:令和5年6月30日(金) ※前回に比べて全体的に補助率が引き下げられています。 |
申請要件 | 以下の①と②の両方を満たすこと。 ①経済産業省が示す「事業再構築指針(https://www.meti.go.jp/covid19/jigyo_saikoutiku/index.html)」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。 ②補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。 ※売上減少要件が削除されました。 ※これに加え、各枠で追加要件があります。 |
※以下、小規模事業者分のみ記載します。
主な要件 | ||
成長枠 | 補助事業で取り組む事業の業種・業態が、過去~今後のいずれかの10年間で、市場規模が10%以上拡大すること (公募要領18ページに対象業種のリンクあり) 産業構造転換枠の対のような枠です。 賃上げを行うことで、補助率が引き上げられます。 |
追加枠として、「卒業促進枠」「大規模賃金引上促進枠」があります。(後述) |
グリーン成長枠 | グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと グリーン成長戦略の詳細は⇒こちら(経産省) 賃上げを行うことで、補助率が引き上げられます。 |
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産業構造転換枠 | 現在の事業の業種・業態が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小するため、他の業種・業態への転換を図ること (公募要領21ページに対象業種のリンクあり) 成長枠の対のような枠ですが、成長枠に比べ、補助率が良くなっています。 |
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物価高騰対策・ 回復再生応援枠 |
業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援。 | |
最低賃金枠 | 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。 補助額は低いですが、補助率の高い枠です。 |
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サプライチェーン 強靭化枠 |
海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中堅・中小企業者等に対する支援。 |
主な要件 | |
卒業促進枠 | 成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。 |
大規模賃金 引上促進枠 |
成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。 |
「成長枠」と「産業構造転換枠」の対象業種・業態は事務局で指定されるのですが、指定以外の業種・業態でも、それを証明するデータを提出し認められることで対象となることができます。
指定業種は現在、事務局側で調査し追加中とのことなので、都度確認していくと良いかもしれません。(公募要領にリンクあり)
(最終更新:2023.05.01)
公式サイトはこちら。
自社の課題やニーズに対し、業務効率化・売上アップを図るためのITツールの導入に使用できる補助金です。
手続きは事業所登録を受けたITベンダーやサービス事業者がやってくれるので、お得意先に聞いてみてください。
補助対象 経費 |
ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)は左記に加えハードウェア購入費が対象。 ※公式サイトにて公開予定のITツールが補助金の対象です。(一部のハードウェアを除く) |
(最終更新:2023.06.02)
「令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
詳細・様式はこちら(全国商工会連合会)
令和4年3月22日公開。今回から枠が増設され、一部上限額が引上げられています。
補助率 | 補助上限 インボイス特例の要件※を満たすと+50万円 |
概要・対象者 | |||||||||||||||||||
通 常 枠 | 2/3 | 50万円 | - | ||||||||||||||||||
卒 業 枠 | 200万円 | 雇用を増やし、小規模事業者の枠を超えて事業拡大する事業者 | |||||||||||||||||||
創 業 枠 | 200万円 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受けた事業者。(南房総市の場合「創業支援セミナー」がこれにあたります。) | |||||||||||||||||||
賃金引上げ枠 | 2/3 (赤字事業者については3/4) |
200万円 | 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(正規・非正規含む全従業員中における最低賃金のこと)が、申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。 | ||||||||||||||||||
期 間 |
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※後継者支援枠については、千葉県内に対象者が居ないため省略しています。
※インボイス要件とは、2021年9月30日~2023年9月30日の間で一度でも免税事業者であった事業者がインボイスの申請登録を受けていることになります。詳細は公募要領をご覧ください。
(最終更新:2023.06.06)
千葉県から交付されている、電気自動車、PHV自動車、燃料電池自動車など、次世代自動車とそれに関する設備の導入に係る経費を補助するものです。
補助金メニューは2つに分かれています。詳細は各ホームページから要綱をご覧ください。
千葉県地域交通等次世代自動車導入促進補助金 【地域交通事業者等向け】 |
千葉県次世代自動車インフラ導入費補助金 【中小事業者等向け】 |
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対象者 | 千葉県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人で、独立行政法人等の公法人及び国又は地方公共団体が出資する法人を除く。業種は、 ・一般乗合旅客自動車運送事業者 ・一般貸切旅客自動車運送事業者 ・一般乗用旅客自動車運送事業者 ・一般貨物自動車運送事業者 ・貨物軽自動車運送事業者 ・第二種貨物利用運送事業者 ・道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者 ・上記の事業者に、次世代自動車の貸渡しを業とする自動車リース事業者 になります。 |
中小事業者等及びリース事業者 | |||||||||||
対象経費と 補助率 |
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1/10かつ上限25万円 ・蓄電池の設置 ・燃料等供給設備の設置 ・V2H充放電設備の設置 ・外部給電器の導入 |
(最終更新:2023.06.02)
公式ホームページはこちら(千葉県)
申請〆切が、1/31(火)まで延長されました。(事業実施期限は3/31(金)のままです。)
申請〆切が再度延長され、5/31(水)までになりました。
県独自枠は終了し、上乗せ枠は10/31(火)までとなりました。事業実施期限は12/20(水)予定です。
国から交付されている「事業再構築補助金」(次項)に関連する補助金です。
概要としては事業再構築補助金と同様、現在の事業とは違ったことに取り組む事業者に対しての補助金となります。
こちらは持続化補助金のように〆切になってから全体の審査が始まるのではなく、申請に対して都度審査される形式とのことなので、比較的すぐに取り掛かれるようになります。
その代わり、予算が無くなり次第、〆切を待たずに終了する可能性があります。
また、事業再構築補助金と同様、以下の区分は日本標準産業分類(総務省)を参照します。
以下でいう「主たる業種」は分類でいう「大分類」のこと、「主たる事業」は「中分類、小分類または細分類」のことになります。
紛らわしいですが、ご自身の業種がどれに当てはまるのかを探しつつ、以下の区分に当てはめてみてください。
事業区分 | 内 容 ※以下に加え、新しく取り組む事業が事業者にとって新規性を有すること(既に仕事として取り組んでいないこと)、 新しく取り組む事業が、事業終了時に売上または付加価値額の一定割合を占めること などの要件があります。(詳細は、事業再構築指針(ページ中段より少し下)をご参照ください。) |
新分野展開 | 中小企業者等が主たる業種又は事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。 |
事業転換 | 中小企業者等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。 |
業種転換 | 中小企業者等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。 |
業態転換 | 製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。 |
事業再編 | 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始に行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。 |
上乗せ補助枠 | ||
概要 | 国の「事業再構築補助金」(第 5 回公募分以降)の採択を受けた事業(省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの活用等に資するものに限る)に対して補助する。 | |
補助金額 | 500 万円以内 | ※下限が100万円となります。 |
補助率 | 12分の1以内 | |
補助事業 実施期間 | 国の交付決定の日から、令和5年3月31日まで ※国の「事業再構築補助金」に関連した枠であるため。 | |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、運搬費、 クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費、専門家経費 |
クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費 |
(最終更新:2023.04.17)
詳細・様式はこちら(市役所サイト)
市内で新規事業や雇用を創出する皆さまへ、6つの建物・設備投資メニューに加えて雇用創出メニューにより助成することで、産業の振興や雇用創出を推進します。
令和5年度から、「移動販売導入支援事業」が追加されました。
※詳しくは市役所サイトおよび申請要領をご覧ください。
補助金の対象 となる経費 | ・事業所の新築等による取得、改修等にかかる経費 ・事業所等で使用する新品の設備・備品購入費等 ・事業所等の賃借料(駐車場部分含む。) |
補助対象となる業種 | 次のいずれかの業種の事業を行おうとする事業者 ・製造業 ・情報通信業 ・卸売業、小売業 ・学術研究、専門・技術サービス業 ・宿泊業、飲食サービス業 ・生活関連サービス業、娯楽業 ・不動産、物品賃貸業のうち、細分類が「貸事務所業、貸会議室業」のもの(ワーケーション等対応支援事業のみ) |
雇用創出支援メニュー (追加措置) | 以下の6メニューを実施した事業者が、新規雇用または配置転換により市内に住所を有する従業員を継続して1年以上雇用した場合 補助金額 最大300万円 従業員1人あたり 60万円(最大5名まで) |
対 象 者 | 補 助 金 額 | 補 助 率 | 備 考 | |
起業家支援事業 | 起業の日から3年を経過しない個人、法人(市内に本社、本店等の主たる事業所を有するまたは設置しようとする事業者) | 最大100万円 | 30%以内 | ★加算額 (1)子育て世帯(15歳以下の子を持つ世帯の扶養者)または39歳以下 +20万円 (2)安房郡市外から移住する子育て世帯 +50万円 |
市内進出支援事業 | 安房郡市外に本社等があり、市内に初めて事業所を設置する個人、法人 | 最大200万円(3名以上の従業員を配置する場合) 最大100万円(配置する従業員が3名未満の場合) | - | |
新分野参入支援事業 | 起業から3年以上経過している個人、法人(市内に本社、本店等の主たる事業所を有する事業者) | 最大100万円 | ★加算額 市内の農水産物を活用する場合 +20万円 (例:食用菜花、房州びわ、温州みかん、アワビ、サザエ、イセエビ、クジラなど) |
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ワーケーション等 対応支援事業 | 市内の宿泊事業者、不動産事業者 (細分類が「貸事務所業、貸会議室業」を実施するものに限る。) | 最大100万円 | 南房総市観光協会が運営するサイト「南房総ワーケーション働き旅」に登録されることが条件となります。 | |
事業高度化支援事業 | 市内に本社、本店等の主たる事業所を有する個人または法人 | 最大100万円 | - | |
移動販売導入支援事業 | 市内に本社などを置く個人、法人 | 最大100万円 | - |
問い合わせ先:南房総市商工課 0470-33-1092
(最終更新:2023.04.24)
詳細はこちら。(厚生労働省)
賃金引上げを行うことで、業務環境改善のための設備投資に対し、補助が受けられる助成金です。
詳細はこちら(厚生労働省)
また、建設事業主等に対する助成金はこちら(厚生労働省)
「人材開発支援助成金」とは事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
令和4年10月1日から制度の見直しがされ、要件緩和や書類の簡略化など、申請がしやすくなりました。
※ここでは様式に関する部分は省略し、概要のみ記載します。
訓練コース名 | 概要 |
特定訓練コース | 雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成 |
一般訓練コース | |
教育訓練休暇等付与コース | 労働者の自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進することを目的。 1.教育訓練休暇制度 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主に助成(制度導入に対して30万円を支給) 2.長期教育訓練休暇制度 30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成(制度導入に対して20万円を支給、有給の休暇に対して、1人につき1日6,000円 最大150日分の賃金助成を支給) 3.教育訓練短時間勤務等制度 30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に1回以上適用した事業主に助成(制度導入に対して20万円を支給) |
人への投資促進コース (長期教育訓練休暇、 教育訓練短時間勤務等制度関係) |
|
人への投資促進コース | <デジタル人材・高度人材の育成> 1.高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 高度デジタル人材(ITSS(ITスキル標準)レベル4・3となる訓練または大学への入学(情報工学・情報科学))の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成 2.情報技術分野認定実習併用職業訓練 IT分野未経験者の即戦力化のための訓練( OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練)を実施する事業主に対する助成 <労働者の自発的な能力開発の促進> 3.長期教育訓練休暇等制度 働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度(所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除)を導入する事業主への助成の拡充(長期休暇制度の賃金助成の人数制限の撤廃等) 4.自発的職業能力開発訓練 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主に対する助成 <柔軟な訓練形態の助成対象化> 5.定額制訓練 労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する事業主に対する助成 |
特別育成訓練コース | 正社員経験の少ないパート・アルバイトなどの有期契約労働者を正社員へ転換(又は処遇改善)することを目的として訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成 |
建設労働者認定訓練コース | ・認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合 ・建設労働者に対して認定 訓練を受講させた場合 |
建設労働者技能実習コース | ・若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合 |
障害者職業能力開発コース | 「訓練対象障害者」について、「障害者職業能力開発訓練事業」を行うために「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をする場合又は、「障害者職業能力開発訓練事業」を行う場合 ※各項目には要件があるため要確認 |
事業展開等リスキリング支援コース | 新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、新たな分野で活躍できる人材育成のために知識・技能訓練を実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
(最終更新:2023.05.08)
詳細はこちら(中小企業庁)
「事業継続力強化計画(BCP:Business Continuity Plan)」とは、自然災害やコロナのような大規模な感染症、諸外国の動向による物価高騰・物流の制限といった、様々な脅威に備え、事業を継続していく力を強化するための計画づくりになります。
ただし、これはあくまで作成することが目的であるため、作成したからといって補助金のようなものは出ません。その代わり特典として、一部補助金への加点、税制優遇、一部火災保険での割引などがあります(こちらもあまりぱっとしませんが・・・)
しかし、令和元年の房総半島台風からコロナ禍を経験し、非常時における会社経営を継続させることの難しさを痛感した方も多いかと思います。コロナ禍が収まった今、非常時に備えた計画づくりをしてみてはいかがでしょうか。
なお、計画作成にあたっては、商工会の専門家窓口(詳細はこちら)を活用することもできます。
詳細はこちら(中小企業庁)
※本計画の申請は現在、電子申請gBizID(公式HP)のみとなりました。
各種補助金や手続きも電子化が進められているため、使用する予定が無くとも取っておいて損はないと思います。(現在、申請には1週間ほどかかるようです。)
また、次項の「先端設備等導入計画」(固定資産税の減免)を申請するには、本計画の認定が必須となります。
ご検討の際は、スムーズな申請のため設備取得前にご相談いただければ幸いです。
制度の概要 | 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。 | ||||||
制度利用の ポイント |
【ポイント1】申請書様式は3枚程度 簡単な計画等を作成することで認定を受けることができます。 【ポイント2】計画策定をサポート 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に計画策定の支援を受けることができます。 【ポイント3】計画実行のための3種類の支援措置をご用意
詳細については「支援措置活用の手引き(公式パンフレット)」をご覧ください。 |
詳細はこちら(中小企業庁)
新たに取得する設備に関する、固定資産の減免を受けることができます。
なお、認定には上記の「経営力向上計画」の認定が必須となります。
申請をご検討の方は、設備取得前にご相談ください。
概要 | ○経営力向上計画(前項)の認定を受けた中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 ○新たに導入する設備が所在する市町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を得ている場合(南房総市は認定を受けています。)に、中小企業者が認定を受けることが可能です。 |
支援措置 | ○生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の課税標準を3年間ゼロ~1/2に軽減(南房総市はゼロの認定を受けています。) ○計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証) |