経営・労務・税務などに関するお知らせはこちら
・EVインフラ普及と観光促進に向けた取り組み店舗・施設の募集について
・令和5年度の雇用保険料率が発表されました
・民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)
・インボイス制度の緩和要件について(2023.01.20時点)
(最終更新:2023.05.30)
詳細はこちら(公式HP)
千葉県と㈱マップルが連携し、今後千葉県内をEV(Electric Vehicle:電気自動車)で観光しやすく、同時にEVの利用促進・普及を目的として取り組む事業です。
⇐リーフレット
具体的には公式HPやリーフレットにも記載があるのですが、
・EV充電器を設置済みかこれから設置する予定の施設・店舗
・EVでお越しの方への特典(割引クーポンなど)の提供に協力できる施設・店舗
以上にご協力いただける施設・店舗を、今後整備予定の「千葉県EVドライブマップ」(仮称・今夏リリース予定)に掲載される予定です。
最終的な〆切は9月30日(土)までとなっておりますので、ご相談等してみてはいかがでしょうか。
※お問合せ先は公式HP下部に記載されています。
詳細は⇒こちら(厚生労働省)
変更は雇用保険料率のみ、労災保険料率の変更はありません。
公式HPは⇒こちら(中小企業庁)
長期化するコロナ禍において、
・積み上がってしまった債務(コロナ貸付など)の返済負担への対応
・事業再構築といった前向きな取組の促進など
に向けて、民間の金融機関においてご利用中のコロナ関連融資に対し、借換保証制度が創設されました。
保証限度額 | 1億円 |
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保証期間 | 10年以内 |
据置期間 | 5年以内 |
金利 | 金融機関所定 |
保証料(事業者負担) | 0.2%等(補助前は0.85%等) |
要件 | 売上または利益率が5%以上減少 など |
その他 | ・100%保証の融資は、100%保証での借換が可能 ・経営行動計画書の作成 ・金融機関の継続的な伴走支援 |
変更が多々なされているインボイス制度について、現時点での緩和要件について記載します。
現在 | 変更 | |||||||
令和5年4月以降の 登録申請について |
制度開始の10月1日から登録を受けるためには、原則として3月末までに申請書を提出する必要があり、4月以降であっても「3月末までに提出することができなかった困難な事情」を記載する必要あり。 | 「困難な事情」の記載は不要となりました。 | ||||||
課税期間の初日から 登録するための 申請書提出期限の緩和 |
自身のタイミング(例えば事業年度の開始)で開始したい場合は1ヶ月前までに申請する必要あり。 | 15日前までに緩和されました。 | ||||||
免税事業者から インボイス発行事業者 になった場合の、 納税額の負担軽減措置 |
インボイス発行事業者になると同時に消費税納税の義務が発生(課税事業者)してくるため、免税事業者の負担軽減を図るため、納税額を単純に売上税額の2割に軽減する激変緩和措置が、制度施行から3年間講じられます。
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