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倒産防止共済の制度改正、経費・損金算入に制約

令和6年度税制改正大綱において、倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正が閣議決定されました。
詳細はこちら(総務省 令和6年度税制改正の大綱)

改正がされたのは、掛金の経費・損金への算入に係る部分であり、共済契約の解除日以降、2年を経過する日までの間、掛金を経費・損金へ算入することができなくなる旨の閣議決定がされました。
(ただし、共済契約自体は可能です。)

こちらの改正は、令和6年10月1日以降の、共済契約の解除について適用されます。


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