千葉県特定(産業別)最低賃金は、下記の通り2業種について金額の改正が行われ、令和5年12月25日から適用されます。
詳しくは、厚生労働省 千葉労働局 労働基準部賃金室(TEL:043-221-2328)までお問い合わせください。
件名 | 改正額(時間額) |
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鉄鋼業 | 1,096円 (42円増) |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,055円 (42円増) |
※上記以外の業種については、千葉県最低賃金(1,026円)が適用されます。
関連リンク:千葉県最低賃金(千葉労働局)