南房総市内房商工会

~ みなみぼうそうし うちぼうしょうこうかい ~

Minamiboso city Uchibo Society of Commerce & Industry


【コラム】(※訂正有り)手書きの簡易インボイス記載事項について

※訂正:当初「インボイス」の記載事項として記述していましたが、正しくは「簡易インボイス」でした。失礼いたしました。(当初投稿R5.11.30)
簡易インボイスが発行できる業種は、現在以下の通りです。

①小売業
②飲食業
③写真業
④旅行業
⑤タクシー業
⑥駐車場業(不特定かつ多数の者に対する)
⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

(参照:インボイス制度に関するQ&A(国税庁)※問24)


10月にインボイス制度が本格施行され、事業所の皆様は対応に追われていることと思います。

商工会でも「今更だけど何が必要なの?」「ハンコとか用意した方がいいの?」といった相談をいただいたり、受け取った領収書・請求書がインボイス要件を満たしていないことが多々あったり、制度が浸透していないことを感じるとともに、記載要件のややこしさを感じることもあります。

そこで以下に、国税庁の資料をもとにした、現時点での記載上の注意事項(緩和要件)をまとめてみました。(参考:税のしるべ 第3580号)

・宛名は省略可能。「上様」の表記でも可能。
・消費税については、税額・税率のどちらか一方の記載で可能。
・基本的な記載事項(住所、事業所名、登録番号)

特に消費税については、例えば今まで税込でやっていた宴会の参加費などで、いちいち消費税額を計算しなくて良くなるので助かりますね。

そして以上を踏まえると、記載例としては以下のようになります。

ここまで緩和されました。

ですが、これでも消費税については記載が漏れていることが多いです。
受け取った人が税額控除で使えなくなってしまうので、事業所の皆様は気を付けるようにしましょう。

関連リンク:特集 インボイス制度(国税庁)


投稿日

カテゴリー:

投稿者: